ワクチン供給不足の影響を起因として、令和6年度内に接種が受けられなかった方の為に、国から「既定の時期を超えても接種可能とする」通知がありました。
これに伴い、以下に示す対象者は2年間延長して(令和9年3月31日まで)定期接種としての接種が可能となりました。
【接種期間延長の対象者】
第1期:令和6年度内に生後24か月に達する、または達した(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ)のお子さん
第2期:令和6年度において幼稚園・保育園の年長相当(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ)のお子さん